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寄附金等取扱規程

寄附金等取扱規程を掲載しています。

寄附金等取扱規程
条文数
8条

寄附金の受入から報告まで、必要な手続きを8つの条文で定めています。

対象区分
3種類

一般寄附金、使途特定寄附金、特別寄附金の3区分を明確にしています。

施行日
2023.06.01

この規程は2023年6月1日から施行されています。

第1条 目的
この規程は、一般社団法人中日教育研究学会が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものです。
第2条 定義
一般寄附金:使途を特定せずに寄附された寄附金
使途特定寄附金:あらかじめ使途を定めて公募し、それに応じて寄附された寄附金
特別寄附金:寄附者が使途を特定して寄附した寄附金
第3条 受入基準
寄附の対価として利益供与を求める条件、寄附後の取消し、無償譲渡の要求など、運営に支障がある条件付き寄附は受け入れません。
業務・財政・名誉に負担が生じる場合や、定款第3条の目的達成に資さないと判断される寄附も受け入れないものとしています。
第4条 受入手続き
寄附希望者は様式1による申込書面で申し込みを行います。
事務局会計担当者が第3条基準への適合を確認し、受入可否を決定したうえで理事会へ報告します。
使途指定がある場合は特別会計へ、指定がない場合は一般会計へ繰り入れます。
第5条 受領書等の送付
寄附金を受領したときは、礼状と受領書を寄附者へ送付します。
受領書には寄附金額、受領年月日、当法人事業に関連する寄附である旨を記載します。
第6条 結果報告
寄附者の求めに応じて、寄附金総額、使途予定、必要事項を記載した報告書を交付します。
収支計算書や支出効果の報告も求めに応じて交付し、ニュースレター等での公開で代替できるとしています。
第7条・第8条 その他・改廃
寄附金取扱いに関して必要な事項は、代表理事が別に定めることができます。
この規程の改廃は理事会の議決を経て行います。