学会について

定 款

一般社団法人中日教育研究学会の定款を掲載しています。

定款
定 款

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第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、一般社団法人 中日教育研究学会と称する。     英語名:Society of China-Japan Education Research   略称:SCJER (事務所) 第2条 この法人は主たる事務所を東京都八王子市に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、中日両国の教育交流に対して、中日両国の教育交流に多様な人材育成のための教育理論と実践の研究、並びにそれらに関わる会員相互の学術的交流の国際交流事業を行い、中日両国の人々の真心の友好交流と相互理解の促進に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。     一 学校教育、社会教育、高等教育、幼児教育の交流と増進を図る活動     二 保健、医療又は福祉の増進を図る活動     三 学術、文化、芸術又はスポーツの振興と交流を図る活動     四 子どもの健全育成と高齢者健康長寿を図る活動     五 職業教育と職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動     六 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動     七 前各号に附帯又は関連する事業 第3章 会員 (会員) 第5条 この法人は、以下の4種類の会員をおく。 一 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体 二 学生会員 この法人の目的に賛同し高等教育課程に在籍している個人 三 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体 四 名誉会員 中日両国の教育交流の発展及びこの法人の運営に大きな功績があった個人 2 会員となるには、この法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。 (経費等の負担) 第6条 会員は、この法人の目的を達成するため、理事の過半数の決定により定めた会員規約に基づく会費及び賛助金等を支払う義務を負う。 (退会) 第7条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、やむをえない事情がある場合を除き、1カ月以上前にこの法人に対して予告をするものとする。 (除名) 第8条 この法人の会員が、この法人の名誉を毀損し、若しくはこの法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、第15条に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。 2 この法人は、前項に該当するに至った会員に対し、社員総会に諮ることなく、理事の過半数の決定に基づき退会勧告をすることができる。 (会員の資格喪失) 第9条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 一 退会したとき。 二 第6条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。 三 死亡し、又は解散したとき。 四 除名されたとき。 五 総社員の同意があったとき。 (会員名簿) 第10条 この法人は、会員の氏名又は名称及び住所並びに会員の種別を記載した会員名簿を作成する。 第4章 社員 (法人の構成員たる社員) 第11条 この法人は、第5条一の正会員と二の学生会員であり、かつ、第12条の手続により入社した者をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める社員とする。 (社員の資格の取得) 第12条 この法人の社員になるには、この法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。 (経費の負担) 第13条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。 (任意退会) 第14条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。 (除名) 第15条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。 一 この定款その他の規則に違反したとき。 二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 三 その他除名すべき正当な理由があるとき。 (社員資格の喪失) 第16条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 一 第13条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。 二 総社員が同意したとき。 三 当該社員が死亡し、又は解散したとき。 第5章 社員総会 (構成) 第17条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 (権限) 第18条 社員総会は、次の事項について決議する。 一 会員の除名 二 理事及び監事の選任又は解任 三 理事及び監事の報酬等の額 四 計算書類等の承認 五 定款の変更 六 解散 七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第19条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。 (招集) 第20条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 2 総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 (議長) 第21条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 (議決権) 第22条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 (決議) 第23条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 一 社員の除名 二 監事の解任 三 定款の変更 四 解散 五 その他法令で定められた事項 (議事録) 第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。 第6章 役員 (役員の設置) 第25条 この法人に、次の役員を置く。 一 理事 3名以上15名以内 二 監事 3名以内 2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって一般社団法人及び一般社団法人に関する法律における代表理事とする。 (役員の選任) 第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 監事はこの法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることが出来ない。 4 理事及びその配偶者または3親等以内の親族等の合計数が、理事総会の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 (理事の職務及び権限) 第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表する。 (監事の職務及び権限) 第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期) 第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するまでとする。 4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第30条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 (報酬等) 第31条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。 第32条 この法人には、別に定める名誉会長および名誉理事、特別顧問の推戴規定に基づき名誉会長および名誉理事、特別顧問の称号を付与することができる。 第7章 理事会 (構成) 第33条 この法人に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第34条 理事会は、次の職務を行う。 一 この法人の業務執行の決定 二 理事の職務の執行の監督 三 代表理事の選定及び解職 (招集) 第35条 理事会は、代表理事が招集する。 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 (決議) 第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 (議事録) 第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 第8章 資産及び会計 (事業年度) 第38条 この法人の事業年度は、毎年の1月1日に始まり12月31日に終わる。 (事業報告及び決算) 第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、第二号及び第三号の書類については承認を受けなければならない。 一 事業報告 二 貸借対照表 三 損益計算書 2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。 (剰余金) 第40条 この法人は剰余金の分配を行うことが出来ない。 第9章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 (解散) 第42条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (残余財産の帰属) 第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 第10章 公告の方法 (公告) 第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。